再雇用したときの社会保険料

再雇用したときの社会保険料

60歳以降の退職後、1日も空けずに再雇用された場合で賃金が減額されるときは、随時改訂に該当するか判断するために3か月間待つか、又は再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定するかを判断することになります。再雇用後の給与に応じた標準報酬月額の扱いを受けるためには、資格喪失届と資格取得届を同時にご提出いただく必要があります(同日得喪)。このとき、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)を添付する必要があります。健康保険の傷病手当金を受けている方は、新たに資格取得届を提出されると、再雇用後の標準報酬月額をもとに給付額の計算を行いますので、ご注意ください。

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