厚労省通知 平成31年1月4日から「賞与」の取扱いが明確化

厚労省通知 平成31年1月4日から「賞与」の取扱いが明確化

「賞与」及び「報酬」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、正しく判別のうえ届出を行う必要があります。

今般、厚生労働省より通知が出され、「賞与」、「賞与に係る報酬」及び「通常の報酬」の区分について、取扱いが明確化されました。

この取扱いは、平成3114日から適用されます。

つまり、毎月支給している「手当A」と半年毎に年2回支給している「手当B」。手当の名称にかかわらず、規定又は賃金台帳等から同一の性質と認められるものごとに判別します。

「手当A」と「手当B」が給与規程もしくは賃金台帳上のいずれかにおいて、区分して規定・記載していれば、「手当A」を「通常の報酬」、「手当B」を「賞与」として取扱います。

また、給与規程・賃金台帳上は「手当C1」「手当C2」と区分されておらず、客観的に区分できない「手当C」は、1か月間を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されるものとして「賞与に係る報酬」として取扱います。

 

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