基本給昇給や時給アップ・諸手当の増減など

基本給昇給や時給アップ・諸手当の増減など

基本給昇給や時給アップ又は諸手当が増減したときは、当事務所事務所までご連絡ください。

基本給を昇給したり諸手当を変更したりすると、4か月後の給与控除の際、社会保険料が変更になる場合があります。これは随時改訂といい、原則として1年間変わらない社会保険料が定時決定を待たずに途中で改訂されます。この随時改訂の対象になるのは、①昇給や諸手当など毎月定額で支給していた賃金に変更があった。②変更があった月から連続した3カ月間に支払われた賃金総額が大幅に変わった。➂変更があった月から連続した3カ月間に欠勤等が少ない(支払基礎日数が17日以上)。この3つの条件がそろったときです。

注意してほしいのは、①の昇給額が少額であっても、②の3カ月間に繁忙期が入ってしまい残業手当が急増した場合などです。3カ月の平均給与総額で随時改訂になるかを判断しますので、急増した残業手当は3カ月平均では平準されず、その結果随時改訂の原因となることがよくあります。随時改訂の提出漏れは年金機構の調査でも良く指摘される事項ですので、昇給時や諸手当変更時には、忘れずに当事務所までご連絡ください。

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