社会保険料の被保険者負担分を給与から控除
会社が、毎月の給与から控除できる保険料は、前月分に限られています。入社月の保険料も翌月控除となり、当月(資格取得月)の給与から控除することはできません。なお、例外の取り扱いは以下の通りです。
①月末退職者は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職月の保険料を控除しなくてはなりません。最後の給与支払日が翌月であれば、そこで退職月分1ヵ月を控除できます。
ただし、末日締め・当月末日払い、末日締め・当月25日見込払い等の場合は、前月分と退職月分の2カ月分を退職月の給与から同時に控除しなければなりません。
②同一月に資格を取得・喪失した社員さんについては、資格取得月分の保険料が発生しますので当月の給与からも控除できます。