社会保険資格取得時の報酬月額の訂正

社会保険資格取得時の報酬月額の訂正

日本年金機構本部から「資格取得時の報酬月額の訂正における事務取扱」が示され、「資格取得届の提出時にあらかじめ見込んでいた非固定的賃金の相違による訂正は行わない。」となりました。

つまり、資格取得時の報酬訂正を行うのは、固定的賃金や手当の算入もれ、明らかな計算誤りがあった場合等であり、資格取得届の提出時に見込んでいた残業手当が、実際に支払われた残業手当と著しい差異が生じたとしても、資格取得時の報酬訂正は行いません。

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