試用期間と社会保険

試用期間と社会保険

会社に常時使用される75歳未満(厚生年金は70歳未満)の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、社会保険に加入することになります。
「常時使用される」とは、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。入社後数カ月間、試用期間を設ける場合でも常時使用関係が認められることとなり社会保険に加入することになります。社会保険の取得手続きを忘れ、60日以上さかのぼるときは、出勤簿や賃金台帳の写しなどを添付することになりますのでご注意ください。

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