一括有期事業の手続簡素化

一括有期事業の手続簡素化

有期事業(建設、立木の伐採等)では、一定規模(請負金額等)未満で、有期事業を行う地域が隣接する都道府県内である(機械組立等は除く)場合、「有期事業の一括」の対象になります。今回の法改正(平成3141日施行)では、「隣接する都道府県」という制限が撤廃されます。また、一括対象の有期事業を開始したときに提出していた「一括有期事業開始届」も提出不要となります。

 

Contact

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせはこちら

048-682-1682

≫ お問い合わせフォーム