平成31年4月1日以降は、一括有期事業開始届(建設事業)を廃止します。

平成31年4月1日以降は、一括有期事業開始届(建設事業)を廃止します。

① 一括有期事業を開始したとき、事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止します。平成31年3月31日以前に開始する一括有期事業についてはこれまで通り提出が必要です。

② 一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)を廃止します。これによって平成31年4月1日以降は、遠隔地で行われる有期事業について、個別に有期事業として労働保険成立をさせる必要がなくなります。

※一括有期事業:同一事業主が行う2以上の有期事業であって、一定の要件を満たすものについて、法律上当然に1の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度。

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