育児休業給付金を受けている期間に働いた場合

育児休業給付金を受けている期間に働いた場合

育児休業給付金は、支給単位期間ごとに支給します。支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1ヵ月ごとの期間で、暦の1ヵ月や給与支払期間ではありません。

支給単位期間ごとに、就業していると認められる日が10日以下であれば、育児休業給付金は支給されます。もし、就業している日が10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間以下であれば支給されます。就業している日が11日以上かつ就業している時間が80時間を超えると、育児休業給付金は支給されません。

なお、育児休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間以下)であるとともに、休業日が1日以上あることが必要です。

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