労働契約法第20条の不合理な待遇差で最高裁判決
有期雇用の社員と正社員の待遇差が労働契約法第20条にいう不合理に当たるか否か?が争われた2つの訴訟の最高裁判決がH30.6.1に示された。
定年後再雇用された有期の嘱託社員と正社員との待遇差が争われた訴訟(長澤運輸事件)では、定年退職後の継続雇用の際に賃金を引き下げること自体は不合理ではないとした高裁判決を支持。待遇差の不合理性の判断は、「定年後再雇用であること」が労働契約法第20条の考慮すべき「その他の事情」に当たるとする解釈とともに、賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮する考え方を示した。そのうえで本件については、職務内容が同一である事情をふまえても、労働組合との団体交渉等によって待遇差を解消する配慮・工夫があったことや、待遇差が2割程度であること、老齢厚生年金の支給が開始されるまで調整金を支給しているなどの事情を総合考慮し、大半の待遇差を容認した。
一方、有期の契約社員と正社員との待遇差が争われた訴訟(ハマキョウレックス事件)では、契約社員と正社員の間で、待遇差を設けた5種類の手当を不合理な待遇差と認めた。不合理とされたのは、通勤手当のほか1ヵ月間無事故であった場合に支給する無事故手当、特殊業務に従事した場合に支給する作業手当、食事費を補助する給食手当、全営業日に出勤した場合に支給する皆勤手当。通勤手当など4種類の手当の待遇差を不合理とした高裁判決を支持したうえ、皆勤手当に関しても「出勤する者を確保する必要性は両者の間に差異が生ずるものではない」などとして、新たに不合理な待遇差と判断した。ただ、住宅手当については、正社員にのみ転居を伴う出向や配転の可能性があり、住宅に要する費用が多額になり得ることから、不合理とは認められないとした。