外国人を雇用する際のチェック事項 在留資格とローマ字

外国人を雇用する際のチェック事項 在留資格とローマ字

外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内において、就労活動が認められています。 外国人の方を雇い入れる際には、「在留カード」等により就労が認められるかどうかを確認してください。(下記厚生労働省HP参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin16/category_j.html

外国人を雇入れる際には、その氏名、国籍、在留資格、在留期間などについてハローワークに届け出ることになります。また住民基本台帳法が改正され、外国人の住民についても住民票が作成され、氏名は原則としてアルファベットで表現されることになっています。外国人に関する手続きを正確に行うため、外国人の氏名は、これまでのカナ氏名に加えて、アルファベット氏名の記載をお願いいたします。

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