定額残業代として有効と判断された最高裁判決

定額残業代として有効と判断された最高裁判決

日本ケミカル事件(最一小判H30.7.19)で、最高裁は定額残業代の割増賃金該当性に関する新たな判断枠組みを示しました。定額残業代の有効要件について、①雇用契約に係る契約書等の記載内容や使用者の労働者に対する説明内容、②実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきとしています。今後の定額残業代の設計・運用においては、最高裁の示した観点からの検討が必要になってくるでしょう。

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