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今月のコラム
  雇用促進税制を活用していますか?
 

◆雇用促進税制とは?
 前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が、法人税の税額控除(従業員増加数1人当たり20万円)の適用が受けられる制度です。
 簡単に言いますと「従業員を増やしたら法人税を安くしてあげます」というものです。
 法人税といえば「税務署」ですが、適用を受けるための書類の準備は「ハローワーク」で行うことに特徴があります。
 この制度は、平成23年4月1日以後開始する事業年度から創設されましたが、平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度において適用されますので、ぜひ活用されてみてはいかがでしょうか。

 

◆対象となる事業主の要件のポイント
[1] 青色申告書を提出している
[2] 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
[3] 風俗営業等を営む事業主ではないこと
[4] 適用年度に雇用保険一般被保険者の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
[5] 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)以上であること

 

◆とにかく「雇用促進計画」の提出を!
 計画開始時の提出期間は、「事業年度開始後2か月以内」と決められています。
 上記[1]~[3]については、対象となる事業主であるかはすぐに判断できますので、[1]~[3]の要件を満たしているならば、「雇用促進計画」を作成し、ハローワークへ提出しておきましょう。
 「雇用促進計画」の様式は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。
 「雇用促進計画」には、求人の見込み人数や募集時期を記載しますが、記載内容が実際と異なってしまっても何ら問題はありませんし、求人についてはハローワークを経由せずに募集しても差し支えありません。
 また、計画が達成されなくても何のお咎めもありませんのでご安心ください。
 この雇用促進税制のハローワークにおける担当者は、各ハローワークによって担当部署が異なります。担当者が在席していなければ受付をしないハローワークもありますので、事前にハローワークへ電話連絡をしてから出かけられることをお勧めします。

 

◆確定申告までの流れ

事業年度開始後2か月以内 ハローワークへ「計画開始時」の「雇用促進計画を提出し、受理印を押してもらい、持ち帰って保管しておく
 
事業年度中 求人募集をかけ、従業員を雇い入れ、ハローワークにて雇用保険の加入手続きを行う
 
事業年度終了後ただちに ハローワークへ「計画終了時」の「雇用促進計画」を提出する
 
提出後2週間~1か月 労働局から受理印の押された「雇用促進計画」が郵送で返送される
 
事業年度終了後2ケ月以内 「雇用促進計画」を法人税の確定申告書に添付する

 

   
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