育児休業給付金と給付の延長について

育児休業給付金と給付の延長について

◆育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは雇用保険制度の一つです。

雇用保険に加入していた方(条件あり)が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前の給与の67%(休業181日以降は50%)を2カ月ごとにハローワークより受け取れるというものです。これは女性だけでなく男性でも育児休業をとれば受け取れますが、夫婦二人同時には受け取れません。

また、育児休業中でも会社から給料が支給される方は、給料の金額によって給付金が制限されます。

 

◆手続きについて

手続きは会社が本人に代わって、行ってくれるところが多いです。育児休業給付金の申請の都度、本人の署名・捺印のほか、会社の署名・捺印、出勤していないことを証明する出勤簿やタイムカード、給料の支給が無いことを証明する賃金台帳の添付が必要となるためです。

そもそも、2カ月に一度といえども、ほとんどのハローワークが駅から遠くに所在する現状では、赤ちゃんを育てている方が会社の所在地を管轄するハローワークまで出向くのは大変なことでしょう。

ただし、会社が行う手続き時期については注意が必要です。なぜなら、2カ月に一度の申請は、申請が可能となる日が「出産日」によって異なるため、会社に育児休業を取得している方が何人かいる場合、その月の一番遅い申請日に合わせて、まとめて申請する会社がほとんどと思われます。ですから生活の必要上で、手続きを早めに行ってほしい方は、あらかじめ会社によくお願いしておきましょう。

 

◆延長について

保育園不足による待機児童の増加は、昨今よく耳にする話となっています。育児休業給付金は1歳未満の子を養育するためのものですが、保育園(無認可保育所は対象外)がいっぱいで入所できない場合、1歳6カ月に達する日の前日まで給付金を受けられる期間を延長することができます。 (同様の理由で、1歳6か月に達する日以後も引き続き育児休業を取得する場合、最長2歳に達する日の前日まで再延長できる。)

延長の対象となるのは、入所希望日が1歳の誕生日以前となっている場合に限ります。市区町村により、毎月1日の入所希望でなければ入所申込の受付が出来ないところもあります。例えば、10月29日が誕生日の場合、10月1日以前の入所希望でなければ、給付金の延長対象とはならないのです。

従って、1歳の誕生日が過ぎていないから大丈夫というわけではありませんので、十分にご注意ください。

 

◆延長の手続きについて

育児休業給付金の延長の手続きには、市区町村の証明書([1]不承諾通知(保留通知)と[2]入所申込書の写し)が必要です。

[2]は、ハローワークが「入所申込日」と「入所希望日」の確認をするために必要となりますので、入所申込書に記載したらご自身でコピーを取り、市区町村への申込時にはコピーも一緒に提出し、申込担当部署で「収受印」(受付日付が印字されたハンコ)を押してもらい必ず持ち帰りましょう。

ただし、コピーを取らず入所申込書を出してしまった場合でも大丈夫です。

ハローワークから市区町村へ電話をして「入所申込日」と「入所希望日」確認を取ってくれますが、現在は個人情報保護の観点から、市区町村は回答しないことが多いようです。

このような場合は、申込をされた市区町村の担当部署へ、「ハローワークから育児休業給付金の延長の申請のために、入所申込日と入所希望日を教えてほしいという電話が入る予定です。質問事項にお答えしていただいて構いません。」とお願いをし、伝えた方の名前を聞いておきましょう。

市区町村へお願いをしたら、会社の担当者の方へ、お願いをしてある旨を担当者の名前とともに伝え、ハローワークへ伝言してもらいましょう。

すべては事前準備が肝心です。子育てをする働くママ・パパのみなさん、お子さんのために賢く給付金を受け取りましょう。

Contact

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせはこちら

048-682-1682

≫ お問い合わせフォーム