「健康保険被扶養者異動届」を提出する際の添付書類の取り扱いが変わります。
平成30年10月1日以降、日本年金機構へ「健康保険被扶養者異動届」を提出する際の添付書類の取り扱いが変わります。
ご家族の方を被扶養者として認定する際の、身分関係及び生計維持関係の確認について、これまでの申立てによる認定ではなく、証明書類に基づいて認定を行うことになりました。
身分関係を確認するためには、戸籍謄本(抄本)または住民票を添付して続柄を確認しますので、続柄を省略しないよう注意してください。生計維持関係を確認するためには、(非)課税証明書を添付して、年間収入が130万円未満であることを確認いたします。
なお、被保険者と扶養認定を受けようとするご家族の方のマイナンバーを記載すれば、添付書類を省略できる場合があります。